記事掲載に関するご報告と今後の対応について(2)
一部オンラインメディアにおいて、弊社および弊社代表(以下「弊社ら」といいます。)に関する記事が掲載されたことに関し、事実関係を確認いたしましたのでご報告いたします。
お客様、ご関係の皆様、ならびに日頃より弊社の活動を支えてくださっている皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当該記事は第三者の一方的かつ主観的な発言を客観的な裏付けなく多数引用し、弊社らの社会的評価を著しく低下させ名誉を棄損するものです。
特に、弊社の一部商品について法令違反があるかのような事実に反する記述は弊社のお客様やお取引先様のご不安を煽るもので極めて遺憾です。
弊社は当該オンラインメディアに対しては厳重に抗議し、今後、法的措置を検討していく予定です。
弊社は期間限定商品等の一部商品の原材料にクーベルチュールチョコレートを使用しております(クーベルチュールチョコレートとはカカオバター31%以上、総カカオ分35%以上という国際規格を満たす高品質な製菓用チョコレートであり、高級チョコレートメーカーを含むチョコレートの製造において一般的に使用されている原材料です。)。
また、通常販売しているチョコレート菓子については、原材料となるカカオの原産国はすべてガーナ産であることを確認しております。
弊社はすべての商品について、表示すべき原材料原産地や成分を正確に表示し、その内容に誤りがないこと、法令を遵守していることを十分に確認している上、特にガーナ産以外のカカオニブを使用した商品については、その旨を留意事項として表示しております。
当該記事では、弊社が一部商品に使用していたクーベルチュールチョコレートの原材料であるカカオマスやココアバター、さらにこれらの原材料となるカカオ豆の原料原産地について、ガーナ産以外の製品が含まれている可能性があることなどが指摘されておりましたが、原材料のうち、カカオマスやココアバター、加工前のカカオ豆の原産国までが表示されていないクーベルチュールチョコレートは一般的に流通しており、法令上も問題はないとされております。
弊社を含むチョコレートメーカーが上記クーベルチュールチョコレートを原材料に使用したとしても、関連法令および業界基準に照らして問題となる点はないものと認識しております。
当該記事では弊社商品について景品表示法第5条3号に抵触する可能性があるとのコメントが引用されておりましたが、景品表示法第5条3号および昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号は次のように定められております。
【景品表示法第5条3号】
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(中略)
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
【昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_14.pdf】
商品の原産国に関する不当な表示
1国内で生産された商品についての次の各号の一に掲げる表示であつて、その商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
一 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
二 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
三 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
(後略)
現在、弊社商品は「外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示」を行っておりませんが、過去、商品パッケージ上にスローガンとして「EAT CACAO,THINK GHANA」との表記が印刷されていた時期がありました。
当該スローガンは、当時全ての弊社商品のパッケージデザインに共通して採用していたものですが、これが商品の製造国を表すものではなくスローガンに過ぎないことは文章の意義(カカオを食べて、ガーナを想おう)から明らかであり、商品の製造国について消費者の誤解を惹起し得る表示には該当しないものと認識しております。
また、仮に上記スローガンその他の理由により弊社商品に製造国について消費者の誤解を惹起し得る表示がされている可能性があると解され得る場合があったとしても、当該商品には製造場所が日本国内であることが明記されているため、いずれにせよ、景品表示法第5条3号には抵触しないものと認識しております(昭和48年10月16日事務局長通達第12号https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_26.pdf)。
当該記事ではさらに弊社商品について不正競争防止法第2条1項20号、特定商取引法第12条に抵触する可能性があるとのコメントも紹介されておりましたが、上記と同様の理由から、「商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」(不正競争防止法第2条1項20号)、および「商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項・・・その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」(特定商取引法第12条)は無く、いずれの法令にも抵触しないものと認識しております。
また、弊社の活動実態につきましても、活動内容に関する記述の多くが第三者の発言に基づいており、客観的な裏付けを欠いたまま、事実と異なる、または誤解を招く内容が掲載されておりました。
ただし、一部テレビ番組等において、皆様の誤解を招きかねない表現がされてしまったことは事実です。これらは基本的に制作側の一方的な編集方針によるものであり、弊社が、当該記事にあるような「『ガーナの特定の村で採れた豆を使い、ガーナのチョコレート工場で製造された』と消費者に思わせるようなPR、宣伝」を行ったものではありません。
もっとも、当該テレビ番組等をご覧になったお客様に対して、弊社活動への誤解を招いてしまったことについては十分に反省し、今後一層分かりやすく正確な情報提供に努めてまいります。
当該記事は弊社元共同創業者(以下「元共同創業者」といいます。)への取材に基づき記事の大部分が構成されておりますが、弊社は、当該オンラインメディア掲載前に元共同創業者との面談を行っており、事実関係を説明したうえ円満に解決しております。
元共同創業者は長期間ガーナへ渡航していなかったため、状況の認識や主張していた事実関係に誤りがあったことも判明いたしました。他方で、元共同創業者が弊社らに期待する対応や将来への展望についても、理解や認識を共有することができました。
従前、元共同創業者から弊社に対しては、元共同創業者の主張する事実関係があることを認めて公表することや元共同創業者等に対し金銭を支払うこと等の請求がされておりましたが、協議の結果、今後元共同創業者が本件に関する情報発信を行わないこと、弊社らが金銭支払義務を負わないこと等を確認する和解が成立し、当該記事掲載前に全て円満に解決しております。
弊社は、当該オンラインメディアからの取材に対し、誠意を持って応じ、経緯の説明を行ってまいりました。しかし、当該記事が和解成立前の元共同創業者の一方的かつ主観的な発言を客観的な裏付けなく多数引用して記事を構成し、弊社商品に産地偽装や法令違反があるかのように、また活動実態がないかのように意図的に記載した点については悪質な印象操作と言わざるを得ず、極めて遺憾です。
弊社に皆様の誤解を招きかねない対応があったとのご指摘については真摯に受け止め、お客様に安心して商品をお選びいただけるよう、今後一層分かりやすく正確な情報提供に努めてまいります。
特に弊社らによる情報発信については、皆様のご期待に応えられるよう十分慎重に対応してまいります。
お客様、ご関係の皆様、ならびに日頃より弊社の活動を支えてくださっている皆様におかれましては、本件に関連し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。
引き続きのご理解とご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。